2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
資料の四枚目、五枚目を御覧いただきますと、通産省からレッドパージをされた、免職された飯沼勝男さんという方に対する免職の辞令書とそして処分説明書がありますが、これを見れば、閣議決定の具体化としてこのレッドパージが、国、地方の公務員、教職員、公共企業体、そして全産業で強行されていったということは明らかだと思うんです。 確かにGHQの示唆などがあった。
○佐久間説明員 先般処分が行われたという時期的なあれがございまして、これから厚生省の方から私どもの方に処分説明書をいただくことになるというふうに考えております。
それは何も処分事例の方を間違えておるのじゃなくて、処分説明書の方を間違えた。あわただしい中でのことでございますのでこういう事務的なミスが幾つかあった、これは承知いたしております。それはその後全部訂正をさせておる、こういうことも指導し、また聞いておるところでございます。
いま処分を受けた場合に、処分をした官庁が、処分権者が処分説明書を出すことになっている。しかし、その処分説明書はごく簡単にさあっと何行かで書いてあるだけですね。
したがいまして、その事実が厳格に確認できました者は積極的に私の方から一これは実は拘置中でございまして接見禁止でございますが、行政処分といえども、本人の了知し得べき状態の中で懲戒免の辞令書と処分説明書を交付するわけでございますので、裁判所に接見の許可を求めまして、そのうち二名につきまして、警察との関係で事実がはっきり確認できておりますので、懲戒免の処分を四日で執行したわけでございます。
○政府委員(中村博君) 国公法八十二条に基づきます懲戒処分を行いますためには、事後審査としての不利益処分審査制度がございますから、教示を目的とし、かつ、処分を行った理由を明示するための処分説明書、これをつけるということは義務的に相なっておるわけでございます。
したがって、処分説明書の交付は必要であり、不服の申立てもできることになる。」、不利益処分として全員がなるのですよ、これは。機能的にですよ、個人理由でなしに。このようないわゆる国家公務員に対する、たとえ臨時だといいながら基本的なものを侵す制度、これをなぜ公務員制度審議会にかける必要がないのです。
それでは、処分説明書の交付の理由は何と書くのです。個々でないのですよ、理由は。処分説明書の交付は必要であるという場合に、処分の説明はどう書くのです。個々の原因でないのですよ。
したがいまして、この処分を行なうにつきましては処分説明書も交付しなければなりませず、また、これについて不服の申し立てもできるということに相なります。
翌々日の十七日午前八時四十八分ごろに、同じくこの佐藤広一君が、今度は地区本部の黒沢書記長が同伴して、古川会計長の窓口に、何か上部機関から指導があったかとお聞きをいたしましたら、古川会計長は、処分説明書を読んでもわからないような代議士では困るという答弁をしておる。
○渡辺勘吉君 処分説明書には、暴力的行為——確かにそのものを読んで見ると、「腕組みし両ひじを動かしながら再三にわたり管理者の胸等をこづきあるいは自己の手のひらで管理者の胸を強く押す等の暴力的行為を行ない」とありますね。第三者には暴力をふるいといっていますね。非常に私はここに作為的なニュアンスの相違を指摘せざるを得ない。
あなた方にどんな報告がいったかわからぬけれども、郵便局長の当該人に対する処分説明書というのが、一日でしかないわけです。 もう一つだけ例をあげますが、「事実の具体性と認定についての客観性」ということについてはこう書いてありますよ。「たとえば一定期間について郵便物の持戻りが多かったという事実については単なる回数、通数の記録にとどまらず、それが果して当該人」云々とこう出ております。
○鬼丸政府委員 お尋ねの点は、処分説明書に、第九十条の規定により三十日以内に審査を請求することができるという趣旨の規定をはっきり書いてございまして、被処分者は十分了知し得ると考えております。
○松下説明員 私の方は公務員の懲戒関係の担当でございまして、懲戒が正式に発令になりまして、処分説明書が参りませんと、私ども正式に聞き及ばないのでありますが、暫定的に伺い及んでおる程度でございます。
処分説明書といたしましては、あれでかなり詳しく書いてあると私は考えております。 なお、お言葉の中に、田中長官が何か憲法改正論者であるような御発言がございましたが、私は寡聞にして田中長官がそういうことを言われたこと、あるいはそういう論文を書かれましたことを、全然知らないのでございます。
○横田最高裁判所説明員 これは、結局その論文だけを突如とごらんになっても、はっきりいたさぬ面があるかと思いますが、処分説明書の中にいろいろ書いてございますように、その前に全司法組合からのいろいろな指令がございまして、それに基きましていろいろな動きがありまして、その上で全司法新聞というものにああいう記事が出ておるわけでございまして、そういう事実を背景にあの新聞の価値判断をしなければならないわけでございます
○横田最高裁判所説明員 処分の対象となりました事項は、被処分者に渡しました処分説明書というものがござい まして、これに相当こまかにいろいろ書いてございますが、大まかに申し上げますと、今申しましたような趣旨の浄書を、裁判官の命令があるにかかわらず、書記官その他の裁判所職員が拒みましたる点と、それからそういうことをすることを指導しそそのかした職員の、そういうそそのかしの行為、大体この二点が処分の対象となる
最高裁判所あるいは秋田の地方裁判所が処分いたしました理由は、処分の説明書に書いてある通りでございまして、もちろんあのほかにいろいろないきさつはございましたのでございますが、私どもが、裁判所側であの人々を処分しなければならないと思いました主要な事実は、処分説明書に書いてあるのがすべてでございます。
○説明員(今枝信雄君) 御質問のございました福岡県事務吏員友松氏の免職の処分説明書として報告を受けたものがございますので、それを申し上げます。
福岡県事務吏員友松正義は、別紙処分説明書要旨——別紙は後ほど御説明いたしまするが——の通り、地方公務員法第三十六条政治的行為の制限に違反しているので、十一月十一日付、地方公務員法第二十九条——懲戒の規定でございますが——に基き免職された。
○説明員(小林保之君) これは、各省庁において処分をいたしますときは、私の方に処分説明書の写しが参っておりますので、それに基きまして慎重を期せられるところは、そのつどケースを持って参りまして、こういう事案の場合どの程度の量定にいたしたらいいかという相談を受けることもございます。
同時にもう一つの処分説明書と申しますか、懲戒処分をやりました場合の処分説明書が人事院にくるということであります。それは、今度は不利益処分の申し立てを本人がするかもしれません、そのときの参考になるわけでございます。